公開文書利用規約

第1条 目的

本規約は、一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター(以下「ISMS-AC」という。)の公開文書の適切な利活用を促進するとともに、誤解及び誤用を防止し、情報技術分野に関連するマネジメントシステムの適合性評価制度の信頼性及び公平性を確保することを目的とする。

第2条 位置づけ

1. 本著作物は、Creative Commons Attribution 4.0 International License(以下「CC BY 4.0」という。)に基づき利用が許諾される。
2. 本規約は、CC BY 4.0とは別に、利用に関する推奨事項および留意事項を示すものである。
3. 本規約は、CC BY 4.0に基づく利用者の権利を制限するものではない。

第3条 出典の明示:推奨事項

利用者は、可能な限り以下の情報を明示することが推奨される。
・ 著作者名(ISMS-AC)
・ 文書名
・ 版又は発行年
・ 該当箇所(項番、ページ等)

第4条 非公式性の明示:強い推奨

1. 利用者は、本著作物を基に情報提供を行う際には、それがISMS-ACの公式見解ではない旨を明示することが強く推奨される。
2. 特にAIによる回答生成の場合、誤認防止の観点から明確な表示を行うことが望ましい。
3. 前2項の推奨及び要望に反して、ISMS-ACの公式見解であると誤認される情報提供が行われた場合には、ISMS-ACの著作者人格権等の権利を侵害に該当し得ることを、利用者は留意する必要がある。

第5条 大量再現に関する留意事項

本著作物の全部又は大部分の再現、又は実質的な再構成につながる利用については、適合性評価制度の適切な理解や利用に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が望まれる。

第6条 誤解を招く利用の抑制

以下のような利用は、適切でない可能性があるため回避することが望まれる。
・ ISMS-ACの公式見解であるかのように表示する行為
・ 文脈を逸脱した引用や要約
・ 適合性評価制度の信用を損なう態様での利用

第7条 AI利用に関する留意事項

1. AIシステム(検索、生成、学習等を含む)において本著作物を利用する場合には、以下の点に留意することが望ましい。
・ 出典の明示
・ 誤認防止措置
・ 不適切な再現の回避
2. 利用者は、前項に定める出典の明示を行わずに本著作物を他に提供した場合には、ISMS-ACの著作者人格権(氏名表示権)等を侵害する可能性があることに留意する必要がある。
3. 学習利用を行う場合には、出典の管理及び品質確保に十分配慮することが望まれる。

第8条 最新版利用に関する推奨

本著作物が改訂された場合には、可能な範囲で新しい版を参照することが望ましい。

第9条 不適切利用への対応

ISMS-ACは、利用の態様が以下に該当すると合理的に判断した場合、説明、訂正、又は対応の検討を求めることがある。
・ 誤認を生じさせる表示
・ 社会的信用に影響を与える利用
・ その他著しく不適切と認められる利用
・ ISMS-ACの名誉又は声望を害する等、ISMS-ACの著作者人格権を侵害する利用

第10条 その他の法的関係

本著作物の利用に関し、利用者の行為が不法行為、表示規制その他の法令に抵触する場合には、当該法令が適用される。

第11条 改定

本規約は、必要に応じて改定されることがある。

制定:2026年7月16日
一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター