苦情の受付のご案内

一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター(以下当センターという)は、当センターの認定活動に関する苦情を受付けています。苦情の対象、苦情の内容によっては当センターではなく該当組織や認証機関/要員認証機関等が申立て先となる場合がございます。以下をご参照の上お申立て下さい。

1.苦情の申立て手順

(1) 認証された組織への苦情

① 情報セキュリティーマネジメントシステム(ISMS)やITサービスマネジメントシステム(ITSMS)において認証を取得している組織(企業や団体等)が、法令違反や情報漏洩問題等を起こしている、或いは認証の表明方法やマーク/シンボルの使用方法が正しくないと言った苦情は、先ず認証された組織に苦情として申立てて下さい。
② 上記に対する組織の対応に満足できない場合は、その組織を認証登録した認証機関に対して申立てて下さい。
上記組織を認証登録した認証機関が不明の場合は、当センターホームページの「認証取得組織検索」から検索できます。但し、検索できるのは当センターに認定された認証機関によって認証登録され、かつ組織情報の公表を認めている場合に限られます。
③ その認証機関の対応に満足できない場合は、2項にしたがって当センターへ申立てて下さい。

(2) 審査員登録された審査員に関する苦情

① 要員認証機関に登録された審査員に関する苦情の内、審査員資格等に関するものは先ず要員認証機関に、審査の内容等に関するものは先ず関係する認証機関に申立てて下さい。
② その要員認証機関/認証機関の対応に満足できない場合は2項にしたがって当センターへ申立てて下さい。

(3) 認証機関/要員認証機関への苦情

① 認証機関の認証活動(組織を審査し認証すること)に関する苦情は、認証機関に対して申立てて下さい。
要員認証機関の審査員登録活動(審査員を評価し登録すること)に関する苦情は、要員認証機関に対して申立てて下さい。
② その認証機関/要員認証機関の対応に満足できない場合は2項にしたがって当センターへ申立てて下さい。

(4) 当センターへの苦情

下記a)~c)の苦情は当センターが受付けますので、2項にしたがって当センターへ申立てて下さい。
a) 当センターの認定活動(認証機関等を審査し認定すること)に関する苦情。
b) 当センターが運営している適合性評価制度(組織のマネジメントシステムが、該当する規格に適合しているかを評価する制度)に関する苦情で、当センターが対処すべき案件として判断したもの。
c) 認証機関/要員認証機関へ申立てることが難しい、認証機関等の活動に関する苦情。

2.苦情申立て書の記載内容

当センターへの苦情申立てに必要な記載項目は下表のとおり、日付、苦情表明者の氏名、職業(所属)、連絡先、苦情対象分野、苦情の内容等です。
様式(Word版)はこちらからダウンロードできます。
記載内容等に関して折り返しお問い合わせする場合がご/aざいますので、連絡先は正確にご記入下さい。
内容の正確を期すため、苦情の申立ては原則として文書によるものに限らせて頂きます。E-mailに添付されているものは文書として扱います。
苦情申立て書に記載された個人情報は、一般社団法人情報マネジメントシステム認定センターの個人情報保護方針に基づき、「個人情報の取扱いについて」に従って取扱います。
・タイトル
・日付[必須]
・お名前[必須]
・フリガナ[必須]
・匿名扱い希望[※1]
・E-mail address[必須※]
・企業名(団体名)
・〒
・ご住所[必須※]
・電話番号
・FAX番号
・苦情(不満足)の対象分野[必須]
 (該当する分野を選択して下さい)
 □認証された組織への苦情に対する認証機関の対応に不満足
 □登録された審査員への苦情に対する要員認証機関/認証機関の対応に不満足
 □認証機関/要員認証機関への苦情に対するその機関の対応に不満足
 □当センターの認定活動に関する不満足
 □当センターの認定スキームに対する不満足
 □その他(                    )
・苦情の内容[※2]
 (苦情対象先、発生時期、発生場所、具体的内容等について箇条書きでご記入下さい)
 
[必須]の項目が全て記入されている場合に、当センターの「JIP-IMAC112 IMS認定に関する苦情・異議申立てへの対応手順」に則った苦情等として対応いたします。 (虚偽の記入があった場合は、当センターとしての対応を取りやめます。)
[必須※]は、書簡の場合は住所を、E-mail添付の場合は連絡できるE-mail addressを必須とします。
[※1]:当センター外に対して匿名扱いを希望される場合は、匿名希望とご記入下さい。
[※2]:記入された苦情の内容の事実確認のため、この欄の内容を組織、認証機関/要員認証機関等の関係先へ提示する場合がございますので予めご了承下さい。
但し、匿名扱い希望の場合には申立て者の了解を得るものといたします。

3.苦情等の送付方法

当センター宛の苦情は、こちらからお送り下さい。

4.当センターの苦情処理手順の概要

(1) 当センターの認定活動に関する利用者(認証機関、組織又は個人等)から苦情を受けた場合の手順として、「JIP-IMAC112 IMS認定に関する苦情・異議申立てへの対応手順」を定めていますのでご参照ください。
(2) 一般消費者、地域住民等上記以外から当センターの認定活動に関する苦情の申立てがあった場合も上記の対応手順によって対処し、当センターとしての見解を苦情申立て者に通知いたします。但し、氏名、住所等が匿名又は虚偽の場合は、通知できません。